平成17年3月22日
1 みなと福祉保育園利用に係る苦情解決要綱の規定に基づき、事務処理に必要な事項を次のとおりに定める。
2 苦情受付担当者は、苦情を随時受け付け、次に掲げる事務を行う。
(1) 苦情申出人から申出書(様式第1号)を受理する。
(2) 苦情受付書(様式第2号)に記録する。
(3) 苦情解決責任者及び苦情解決委員(以下「委員」という。)に報告する。
(4) 苦情解決結果報告書(様式第3号)により委員及び申出人に報告する。
(5) 委員が直接受け付けた苦情は、(1)及び(2)を準用する。
3 委員は、前項(3)により報告を受けたときは、苦情受付通知書(様式第4号)により申出人に通知する。
4 匿名の苦情については、委員に報告し適切に対応する。
5 申出人との話合いは、プライバシーに十分配慮の上記録し保存する。
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。