○みなと福祉保育園利用に係る苦情解決要綱
平成17年3月22日
(目的)
第1条 この告示は、みなと福祉保育園(以下「保育所」という。)が提供する保育サービスの利用に関する苦情の解決を図り、もって地域における社会福祉の増進に資することを目的とする。
(苦情の範囲)
第2条 苦情の範囲及び内容は、保育所が提供する保育サービスに関する事項とする。
(申出人の範囲)
第3条 苦情を申し出ることができる者(以下「申出人」という。)は、原則として保育所入所児童の保護者、その家族又は代理人とする。
(苦情解決の責任者)
第4条 保育所長を苦情解決責任者(以下「解決責任者」という。)とし、適切な解決に努める。
(苦情受付の担当者)
第5条 保育所長が指名する保育所職員1人を苦情受付担当者(以下「担当者」という。)とし、担当者は遅滞なく事務処理をしなければならない。
(担当者の事務)
第6条 担当者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 苦情の受付及び苦情内容、意向等の確認及び記録
(2) 解決責任者への受付報告
(3) 苦情解決委員(以下「委員」という。)への受付報告、改善状況報告及び記録
(委員の委嘱)
第7条 委員は、1人以上とし、保育所長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の職務)
第8条 委員は、申出人及び関係者のプライバシーに配慮し、独自に次に掲げる職務を行う。
(1) 担当者からの苦情内容の報告聴取
(2) 申出人への受付通知
(3) 利用者からの苦情の直接受付
(4) 保育所への助言
(5) 申出人と解決責任者の話し合いへの立会い及び助言
(6) 解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
(7) 日常的な状況把握と意見聴取
(委員の報酬)
第9条 委員は、無報酬とする。ただし、活動に要した費用は、実費を弁償する。
(その他)
第10条 この告示に定めるほか、事務処理に必要な事項は、解決責任者が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。