○みなと福祉保育園利用に係る苦情解決要綱

平成17年3月22日

 

(目的)

1条 この告示は、みなと福祉保育園(以下「保育所」という。)が提供する保育サービスの利用に関する苦情の解決を図り、もって地域における社会福祉の増進に資することを目的とする。

(苦情の範囲)

2条 苦情の範囲及び内容は、保育所が提供する保育サービスに関する事項とする。

(申出人の範囲)

3条 苦情を申し出ることができる者(以下「申出人」という。)は、原則として保育所入所児童の保護者、その家族又は代理人とする。

(苦情解決の責任者)

4条 保育所長を苦情解決責任者(以下「解決責任者」という。)とし、適切な解決に努める。

(苦情受付の担当者)

5条 保育所長が指名する保育所職員1人を苦情受付担当者(以下「担当者」という。)とし、担当者は遅滞なく事務処理をしなければならない。

(担当者の事務)

6条 担当者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 苦情の受付及び苦情内容、意向等の確認及び記録

(2) 解決責任者への受付報告

(3) 苦情解決委員(以下「委員」という。)への受付報告、改善状況報告及び記録

(委員の委嘱)

7条 委員は、1人以上とし、保育所長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の職務)

8条 委員は、申出人及び関係者のプライバシーに配慮し、独自に次に掲げる職務を行う。

(1) 担当者からの苦情内容の報告聴取

(2) 申出人への受付通知

(3) 利用者からの苦情の直接受付

(4) 保育所への助言

(5) 申出人と解決責任者の話し合いへの立会い及び助言

(6) 解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取

(7) 日常的な状況把握と意見聴取

(委員の報酬)

9条 委員は、無報酬とする。ただし、活動に要した費用は、実費を弁償する。

(その他)

10条 この告示に定めるほか、事務処理に必要な事項は、解決責任者が別に定める。

附 則

この告示は、平成17年3月22日から施行する。